2019-10-23 第200回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そして、きのうのきょうでもありますので、この恩赦、政令恩赦ですね、復権令について、その内容をお伺いをしておきたいというふうに思います。
そして、きのうのきょうでもありますので、この恩赦、政令恩赦ですね、復権令について、その内容をお伺いをしておきたいというふうに思います。
まず、政令恩赦でございますけれども、罰金刑を受け終わった者であって、かつ三年以上罰金以上の刑に処せられていないものについて復権を行うということです。 また、特別基準恩赦につきましては、犯情等を考慮して、特に恩赦とすることが相当であると認められる者に対する刑の執行の免除及び復権の二種類のみを実施するというものであります。
今般の恩赦は政令恩赦と特別基準恩赦から成りますが、今御指摘の政令恩赦につきましては、罰金刑を受け終わった者であって、かつ三年以上罰金以上の刑に処せられていないものについて復権を行うというものでございます。これにつきまして、罪名を特定しているものではございません。
○今福政府参考人 先ほど御指摘の最終意見書には、国家の慶事に当たり喜びを分かつ意味で政令恩赦を実施することも何ら差し支えないとしているところでありますが、そのほかにも、慶弔禍福をきっかけとして国民が心新たにする機会に、犯罪をした者に対しても、恩赦に浴させ、その改善更生の意欲を高めさせるなどの趣旨も含まれるものと考えられてございます。
だって、法律の改廃があったら、その時点で恩赦を出してもいいわけですよ、別に、政令恩赦として。 それがきっかけとなって、それが主な事由として恩赦を行ったことはあるんですか。ないならないでいいんですよ。ないですよ。
○今福政府参考人 まず、昭和天皇御大喪恩赦におきましては政令恩赦及び特別基準恩赦が行われておりますけれども、政令恩赦のうち、大赦令につきましては、その対象とする罪に公職選挙法違反が含まれていないことから、対象となった者はいません。 復権令及び特別基準恩赦につきましては、いずれも対象とする罪が特定されていないことから、公職選挙法に違反した者が対象となっております。
○山下国務大臣 まず、昭和二十三年の意見書におきましては、先ほど局長が挙げた四点に加えて、国家の慶事に当たり喜びを分かつ意味で政令恩赦を実施することも何ら差し支えないものとされているところ、慶弔禍福に合わせて行われる恩赦には、慶弔禍福をきっかけとして国民が心新たにする機会に、犯罪をした者に対しても、恩赦に浴させ、その改善更生の意欲を高めさせる等の趣旨も含まれると考えられます。
青い部分で示されている政令恩赦という、これはもう政令で画一的に、こういった法律のこういった罪については、これはもう当てはまる人全て、例えば無罪放免ですよ、これは大赦になりますけれどもね、例えば減刑ですよと。これは一律に、全て対象になりますよ。
一つの例が尊属殺のような例ですし、この後、さっき言っていた政令恩赦なので、直近の昭和天皇の御大喪の恩赦について確認していきますが、今言った外国人登録法についても、これも今廃止になっていますからね。
毎回、政令恩赦というものが元号が変わるときに行われておりますけれども、まだ検討していないということで伺っておりますが、やはりこうした性犯罪ですとか重大な犯罪を犯した者が刑務所から釈放される場合の、その被害を受けた方々のお気持ちも含めた対応が私は必要ではないかというようなことを意見として最後に申し上げまして、本日、この本当に貴重な質問時間をいただきましたことへの委員各位への感謝の意味も込めまして、閉じたいと
○国務大臣(上川陽子君) 現在のところ、法務省におきまして、政令恩赦、特別基準恩赦につきまして具体的な検討は行っておりません。
○豊田俊郎君 ただいまの説明によれば恩赦にも一定の意義があるということですが、政令恩赦や特別基準恩赦については平成五年の皇太子殿下の御成婚時以来行われておらず、仮に今般の天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位に伴って行われるのであれば、おおよそ二十六年ぶりに行われることとなります。 法務省として、来年の政令恩赦や特別基準恩赦をする予定があるのか、現在の検討状況を大臣に伺いたいと思います。
○政府参考人(畝本直美君) 委員御指摘のとおり、恩赦は政令恩赦と個別恩赦に大別されます。 まず、政令恩赦は、政令で恩赦の対象となる罪や刑の種類、基準日などを定めて、その要件に該当する者について一律に行われるものでございます。これに対しまして、個別恩赦は、有罪の裁判が確定した特定の者について個別に恩赦を相当とするか否かを審査し、相当と判断された者について行われるものでございます。
○井出委員 余り明確にというか、行政がやる意図をお聞きしたかったんですけれども、運用の実態面の方をお話しいただいたのかなと思うんですが、恩赦には、王権、日本だったら天皇陛下、皇族の慶弔にまつわるときにされる政令恩赦と、もう一つ、犯罪を犯した個人が願い出て、審査をされてやる個別の恩赦とあるというふうに聞いているんです。
○片岡政府参考人 先ほど言いましたように、政令恩赦は、いろいろ国家的な慶弔事があったときに政令恩赦をするかどうかを考えるというような、タイミング、あるいはそういう出来事があってのお話でございます。 常時行っている個別恩赦は、まさに常時行っておりますので、力を入れるとか入れないとかというより、日常的に常時行っている。御指摘のように、刑事政策的な合理性を重視するように努めていきたいと思っております。
最近におきまして、政令恩赦を考える際に、やはり、するかどうかに加えまして、内容をどうするかということが繰り返し議論になっているようでございまして、特に、刑事政策的に意義があるかどうかということでかなり議論がされているようでございます。
改めて実態について聞きたいんですが、これは保護局ですか、政令恩赦と個別恩赦について、かつては死刑囚にもあったんですね。そして、無期懲役の人にもあった。この表を資料でお配りしています。どういう実態だったのか、戦後、昭和二十二年以降どうなっているのか、いつごろからないのか、簡単にお答えください。
まず、死刑確定者に対する政令恩赦による減刑ですが、昭和二十二年以降、最後の減刑令の昭和二十七年までで十四名ということでございます。それから、個別恩赦については、十一名がこの間減刑を受けておりまして、最後が昭和五十年でございます。 無期刑受刑者については、政令恩赦について減刑がなされたことについては記録が発見できず、判明をいたしませんでした。
今回の皇太子の御成婚に際しましては、この委員会でも大臣からお答えになっておりますように、いろいろ慎重に検討いたしました結果、謙抑的に行うということで政令恩赦を行わず、個別恩赦であります特別基準恩赦のみを実施するということで事務手続を進めております。
新聞等で仄聞するところによりますと、これまで戦後十回にわたって政令恩赦という形で、それに含まれる大部分のものというか、それが選挙違反者だというふうなことは、選挙は正しくあるべきだと、法を守るべきだと思って一生懸命やってまいりました有権者のそしりを受けていたということは事実でございます。その政令恩赦から今回は特別基準恩赦というふうなことでなされるやに伺っております。
ただ、平成に入りまして、それに過去二回、御大葬と即位との二回恩赦をやっておりますから、そういったことも頭に置きながら、今回の処理に当たりましては、今のところ私どもの考え方としては政令恩赦はやらないということで、個別恩赦の中の基準恩赦の処理ですべての罪種について申請を受けて個々的に処理をしていく、かような対応で恩赦を実施したい、かように考えているわけでございます。
恩赦については、今さら釈迦に説法ですけれども、政令の恩赦と個別恩赦があって、政令恩赦は大赦、それから減刑ですか、それと復権、この三つですね。
大臣が先ほど御答弁なさいましたとおり、今回の皇太子殿下の御成婚恩赦に際しましては、政令恩赦は実施せずに特別基準恩赦のみを実施するとの方針のもとに現在事務手続を進めているところでございますが、この特別恩赦基準案につきましてはまだ閣議決定を経ておりませんので、まことに申しわけございませんが、その内容の詳細について申し上げることはできません。
恩赦は、先ほど申しましたように、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除と復権の五つを一つにまとめた呼び名でございますが、これをどのようにして行うかという実施の方法から分けますと、政令によって一律に行われます政令恩赦と特定の人に対して行われる個別恩赦の二つに大別されるわけでございます。その政令恩赦の中身には大赦と減刑と復権が含まれまして、個別恩赦には特赦、減刑、刑の執行の免除、復権がございます。
だから、この恩赦の運営は、先ほど言ったようにあくまでも慎重に謙抑的でなければなりませんが、だからといって、従来のやり方がとかく、何といいますか政令恩赦等で選挙違反だけを救済しておるじゃないかといったような点についての、今の竹内さんの御批判の中にそれがあるんじゃないかな、こう思います。
○喜岡淳君 さて、この政令恩赦の問題ですが、政令恩赦については内閣で基準をつくってやられるわけですから、当然国民の側から見るとさまざまな疑念が生じやすいというのは御承知のとおりだろうと思います。政権政党の思惑によって動かされているんではないかとか、いやそんなことはないとか、そういう疑念が一般的によく議論をされております。
○喜岡淳君 やはりこの政令恩赦の問題は、特にこういう時期でありますし、私はもしこんな政令恩赦で、それは恩赦の内容にもよると思いますけれども、それこそ皇太子の御結婚に当たり汚点を残すような恩赦があってはならないと思います。恩赦に当たっては、私はそういう点についても配慮すべきだろうと思いますので、改めてこういった政令恩赦について官房長官の御見解をお伺いしたいと思います。
○喜岡淳君 もう一つお尋ねいたしますが、政令恩赦の問題です。 政令恩赦について具体的に今世間の関心が集まっておるのは御承知のとおりだろうと思います。その政令恩赦について妥当性、合理性、これについては一番疑問が呈されておるところであるのは御承知のとおりであろうと思います。政令恩赦の刑事政策的な意義について御説明願いたいと思います。
法務省の行刑当局はむしろいわゆる政令恩赦などは現在の刑事政策のあり方を乱すものだということでいろいろ批評しているところであります。こういう復権令あるいま恩赦令を出せば、こういう方々が救われるとか、そういう趣旨の検討はしておりましょうけれども、最後は内閣が決定するのでありますから、政治判断だということになろうかと思います。
昨日、官房長官のもとに、御本人は国会で御不在でございましたけれども、婦人団体の方で政令恩赦からの選挙違反者の除外をお願いしたいということをるるお願いしてまいりました。そのせいではないと思いますけれども、お昼のニュースを聞いておりましたら、衆議院の内閣委員会で河野官房長官が、慎重に、今度ばかりは慎重に諮っていると、今度ばかりはというのは私がつけた言葉ですけれども。
これに関連して、いわゆる恩赦の話もあるわけなのではないか、こう思うわけでありますけれども、過去の例を調べてみますと、大正十二年の御成婚のとき、それから昭和三十四年の御成婚のとき、それぞれ皇太子殿下御結婚に伴う政令恩赦及び特別基準恩赦が実施をされまして、それぞれの基準がされておられます。
ですから、これは慎重に、いわゆる政令恩赦ということで一律に解放してしまうということについてはじっくり考えて、よく考えるように当局にお話ししてあるんだという話でした。
大体、本人の行状とか反省度とか、そういったことを度外視して一律に犯罪者等を赦免する政令恩赦というものが私は非合理的な面があるのではないかと思います。時代も進んでまいりました。民主主義の精神に反すると言ってしまっては言い過ぎかも知れませんけれども、国家による特別の計らいというふうになりかねないということもあるのではないかと思います。
いろいろ基準を定めて政令恩赦のやり方がつくられると言っていますけれども、時の政府の思惑がそこに出る可能性が高く、それについてチェックされることもないというのは、これは大きな問題だと思います。憲法上認められた行為とはいえ、行政権の司法権への介入だと言われてもいるわけです。 昭和三十二年の恩赦制度審議会の意見書を考えても、恩赦制度そのものについて見直す時期に来ているのではないかと思います。
いろいろとその後これらについてあったと思うわけでございますけれども、やはり現行の憲法下で政令恩赦というものが先ほどから言っておりますけれども必要なのかどうか。こういうふうなことを加味する中で、やはり現代にふさわしい恩赦法というものの改正を検討すべきではないか、こう思うわけですけれども、これに対して答えていただきたい。
それから次に、昭和三年十一月十日昭和天皇の御大礼に際しましては、政令恩赦といたしまして減刑令と復権令が公布されておりますほか、特別基準恩赦として特赦と特別減刑が実施されております。 以上の点、私どもで承知しておるわけでございますが、今度の即位の礼に際しましての恩赦につきましては、現在のところ全く白紙の状態でございまして、具体的な検討はいたしておりません。以上でございます。
○後藤国務大臣 ただいま新聞に報道されたことにつきましては、私もその新聞を見ておりますけれども、今回の即位の礼に当たりまして、政令恩赦を適用するかどうかということにつきましては、法務省としてはまだ全く白紙でございます。